今やイヤホンの使用は当たり前と言っていいほどに使用している人が多いですよね。
通勤通学はもちろんですが、道が分からない場合にナビを使用する人も多く居るのでイヤホンは必需品といえます。
歩きながらや自転車、原付などのバイクや自動車など利用方法が異なるとイヤホンの使用はどうなのかと疑問に思った事はありませんか?
歩きながらのイヤホンの使用でも危険性はあるけど、自転車や原付、バイク、または自動車でのイヤホン使用はダメなのか?
その中でもバイクでのイヤホン使用について、禁止されているのか・罰金はどのくらい?、各都道府県によって違う?、片耳イヤホンはいいのか、バイク用ヘッドセットは?などを紹介します。
また自動車で運転中にイヤホンをすることについての是非はこちらで紹介しています。合わせて読んで見てください!
第13条 (3) 携帯電話用装置を手で保持して通話し、又は画像表示用装置を手で保持してこれに表示された画像を注視しながら自転車を運転しないこと。
第13条 (5) 警音器、緊急自動車のサイレン、警察官の指示等安全な運転に必要な交通に関する音又は声を聞くことができないような音量で、カーオーディオ、ヘッドホンステレオ等を使用して音楽等を聴きながら車両を運転しないこと。
引用元:大阪府道路交通規則
原付やバイクで移動中にイヤホンなどを使用し大音量で周りの音が聞こえない場合には違反となると解釈可能ですね。
各都道府県で異なる道路交通法で、文章も表記も異なるため分かりにくいと思いますがどの都道府県も言っている事は同じで、安全な運転に必要な交通に関する音や声を聞くことができないような大音量であれば違反になります。
反則金については以下の通りです。
大型車(中型車を含む) 7,000円・普通車、二輪車 6,000円・原付車5,000円
また、基礎点数の減点はなしと表記されているので減点はないのでしょう。
ですが安全運転義務違反となった場合には違反点数2点・反則金は大型で1万2,000円・普通は9,000円・二輪は7,000円・原付は6,000円となります。
『道路交通規則』をみてみると、各都道府県で表記が異なりますが、どの都道府県もイヤホンの使用は禁止とは書かれていません。
例えば東京であれば
第8条(5)高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令を受信する場合にイヤホーン等を使用するときは、この限りでない。
引用元:東京都道路交通規則
つづいて秋田県の場合
第11条(4)道路において、携帯電話用装置を通話若しくは操作のため使用し、同装置の画像を注視し、傘をさし、若しくは物を持つ等安定を失うおそれのある方法又はヘッドホン若しくはイヤホンを使用して両耳をふさぐ等周囲の音が十分に聞こえないような状態で自転車を運転しないこと
引用元:秋田県道路交通法施行細則
最後に神奈川県の場合
第3章 第11条(5)大音量で、又はイヤホン若しくはヘッドホンを使用して音楽等を聴く等安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態で自動車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。
引用元:神奈川県道路交通法施行細則
3つの都道府県の道路交通規則を紹介しましたが、書かれている文章が異なるものの共通しているのは原付やバイクの運転中に必要な音などが聞こえない状態となっています。
ですので、イヤホンを使用していても安全な運転に必要な音や声が聞こえている状態であれば違反ではないと解釈できます。
ですが、注意書きとして小さな音量でも、周囲の音を遮断する密閉型ヘッドホンを使用している場合や、両耳に耳栓を使用している場合など、「安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態」で原付やバイク等を運転すると、違反となりますと明記している都道府県もあります。
各都道府県によって異なるため一概には言えませんが、イヤホンを使用する場合は必ず各都道府県の道路交通規則などを確認してから使用する方にしましょう。
先述しましたが、各都道府県で制定されている『道路交通規則』により原付やバイクの運転中のイヤホンの使用が可能か否かが異なっているため一概には言えません。ただ片耳イヤホンを使用しても違反にはならないけど周りの音が聞こえないほどの音量ではアウトとしている都道府県が多いです。
各都道府県でイヤホンの原付やバイクの運転中の使用が禁止されている場合と禁止されていない場合、またはイヤホンの使用に関して使用はしていいけど細かい規則がある場合や厳しい規則がある場合があるので必ずしも片耳イヤホンは違反になりませんよ。使用してもいいですよ。という訳ではありません。
また、イヤホンを使用し事故などを起こしてしまった場合には道路交通法第70条で規定されている安全運転義務違反になる可能性があります。
道路交通法 第70条は以下の通りです。
(安全運転の義務)第七十条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぽさないような速度と方法で運転しなければならない。
(罰則 第百十九条第一項第九号〔三月以下の懲役又は五万円以下の罰金〕、同条第二項〔十万円以下の罰金〕)
引用元:道路交通法 第四章
ただ、文章を読むとどこにもイヤホンとは書かれていないのでイヤホンの使用は禁止・違反になるとは言えず、あくまでハンドル・ブレーキその他の装置を確実に操作・他人に危害を及ぼさないような速度を方法と表記されています。
周りの音が聴こえる音量・周りの人が居るかどうかをきちんと確認して正しい使い方を気をつけるといいでしょう。
とはいえ自転車でも取り締まりが厳しくなったので、原付やバイクなどの運転中にイヤホンなどを使用するのは正しく使用していても危ないので控えるようにしましょう。
原付やバイクを乗りたいけど音楽聴きたい・イヤホンではなかったら音楽聴いていいの?と悩む人も多い事でしょう。
バイクであればバイク用のものが多く発売されています。
特にバイクに乗りながら音楽を聴きたい・ツーリングしたいけどナビを使いたいといった人におススメなのがバイク用ヘッドセットです。
バイク用ヘッドセットと言っても会話や通話などができるヘルメットインカムやスマートフォンや音楽プレイヤーにつないで使用するヘルメットスピーカーやヘルメット内蔵スピーカーといったものが多くあります。
ヘルメットインカムやヘルメットスピーカー・ヘルメット内蔵スピーカーはバイクや原付の運転中に使用しても違法ではないの?と思う人も居ると思いますが、白バイ隊員でも連絡を取るためのマイクとスピーカーを使用しているので違法ではないと推測できます。
バイクでのイヤホン使用に躊躇いを感じている人や、バイクで気持ち良く走りたいからイヤホン使用で注意されるのは嫌だな、という人はバイク用ヘッドセットを使用してはいかがでしょうか?
『道路交通規則』や『道路交通法』などとともに原付やバイクでイヤホンの使用について紹介しましたが、各都道府県で決められている規則が異なりイヤホンの使用を周りの音が聞こえる音量ならばOKとしている都道府県が多いのは事実。
また、指導されるけど違反にはならないという場合が多いため原付やバイクに限らずイヤホンの使用をしている人が多いですが、イヤホンの使用により事故を起こしてしまう可能性がある事も忘れないでください。
Bluetoothイヤホンではないイヤホンの場合、コードが引っ掛かったりしてイヤホンに気を取られている時に事故を起こしてしまった・イヤホンを使用していて周りの音が聞こえる音量だったけど音楽に集中していて事故を起こしてしまったという可能性もあるため運転中はイヤホンの使用をしないようにしましょう。
また、事故を起こして相手が怪我をしてしまった場合や自分に過失があった場合には大変なことになるのでイヤホンはしようしない方が良いでしょう。
以上、バイクでのイヤホン使用や罰金はどのくらいなのか、各都道府県で取り締まりが異なる事や片耳イヤホンはどうなのか、バイク用ヘッドセットは?などを書いていきましたが、バイクでのイヤホンの使用は禁止はされていないし違法ではないけど危険なので控えるようにという注意喚起としての規則。
バイクだけではなく自転車や自動車でもですが、『道路交通法』などを見る限りでは大音量でのや周りの音が聞こえないレベルとの表記が多く、イヤホンの使用は禁止という風には書かれていません。
ですが、イヤホンは使用していいんだと思っても自分の不注意で事故を起こしてしまう事もあるので、原付やバイクでのイヤホンの使用は控えた方が良いでしょう。
また文中で紹介しましたが、自動車の運転中にイヤホンを使用した際のリスクなどについて解説したこちらの記事や
自転車の運転中にイヤホンを使用することについての是非について解説したこちらの記事も合わせて読んで見てください!